2017年12月16日土曜日

【ふるさと納税】年末までに終えないとアウトですよ!

たまには、会計士らしい記事を書きますね。
ふるさと納税ですが、年末までに実行しないとアウトですので、まだの人は直ぐにやりましょう!
貴公子も、急いでやりますね!

ふるさと納税での控除額計算の最強サイトはこちらです。
→ 「ふるさと納税」還付・控除限度額計算シミュレーション
他のサイトは、医療費控除や保険控除、あるいは住宅ローン控除をしっかり計算しておりませんが、このサイトは、そこを含んでおります。

こちらのサイトには、下記の記載もあります。

>税金控除を受けるには、「確定申告」のほか、確定申告を行わなくてもふるさと納税
>の寄附金控除を受けられる「ワンストップ特例」も利用可能です。
>※「ワンストップ特例」での申請の場合は、1年間の寄附先が5自治体までになります。

貴公子は、確定申告を行いますが、サラリーマンなら、上記の「ワンストップ納税」をすることで、一番手間が省けると思います。
「ワンストップ納税」により、自動的に、来年度の住民税から寄付金額総額から2000円を引いた金額が、控除されますので、手間なしです。

ただ、貴公子の様に確定申告をする人は、色々と考えないといけません。
一般的には、医療費控除や各種保険控除、リフォーム控除等が必要となりますが、サラリーマンながら、副業をやっている人は、それ以外にも、控除項目が沢山あります。
例えば、投資用不動産の売却益等は、雑所得になるので、その場合は、別途、申請も必要になります。
尚、馬券の当選金からは、外れ馬券の損金も損益通算できるとの最高裁判決が出たので、プロの競馬投資家は、そこをしっかり、損金申請する事も必要となります。

確定申告A表は、こちらの国税局のサイトからダウンロードできます。
→ 確定申告A表
尚、去年から、確定申告は、完全にネット完結できます。

とまあ、確定申告する場合は、色々とありますが、サラリーマンなら、普通に「ワンストップ納税」すれば、確定申告不要となりますので、簡単に考えましょう。

尚、共稼ぎで、配偶者が扶養家族となっていない場合は、配偶者もしっかり、「ふるさと納税」をすべきですので、お忘れなく。。。

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