2013年11月13日水曜日

住宅ローン減税と年末調整に関し。

米国公認会計士としての初仕事(税務相談 !?)ですね。(笑)

メール読者(Rさん)から、「住宅ローン減税」について質問が来ました。
本年半ばに、中古タワーマンションを購入した貴公子も、「住宅ローン減税」の対象者なので、それなりには調べております。

本年7月の記事 →  【初めてのマンション購入】住宅ローン減税について。

Rさんは貴公子と同様のサラリーマンであるので、Rさんの懸念を貴公子も、少し前まで、共有しておりました。
要は、「所属会社にて、今の時期に提出時期となっている年末調整手続きとの整合性は如何に?」と言う事になると思います。

国税庁は、「住宅ローン減税」に限らず、「減税」に関しては、いつも通り、積極的にアピールしません。
国税庁の本来の役割は「徴税」であるので、「減税」は、業務ではないからと認識しておりますが。。。

正直、貴公子にとっても、複雑怪奇な日本の税制を理解するのは、大変です。
ですから、ロクなアドバイスも出来ないし、もしかしたら、間違っているかも知れませんが、貴公子が調べた範囲で回答すると、下記の様になると思います。

1) サラリーマンの年末調整手続きとは関係ない。
   つまり、年末調整は年末調整として、「今まで通り、普通に処理すること」が必要。

2) 住宅ローン減税を受けるためには、「確定申告処理」を、年末調整とは別にしないといけない。
   逆に言えば、確定申告処理をしないと、減税は受けられない。

貴公子もそうだが、普通のサラリーマンにとって、「確定申告手続き」は、敷居が高い。
(普通、やったことも無いですしね。。。。)
如何に、国税が、「国民が減税処理する事に消極的か?」が分りますよね。(笑)

と言う訳で、確定申告をしましょう!
平成25年分の確定申告期間は、2014/2/17から3/17までです。
この期間内に、処理を完了しないと、20万円だか30万円は、損します。

国税庁ホームページ
>申告期限及び納期限:平成26年3月17日(月)
>注1:確定申告の相談及び申告書の受付は平成26年2月17日(月)からです。

私も忘れない様にします!

参考サイト
住宅ローン減税の手引き
>住宅ローン減税を受けるためには確定申告をしなくてはなりません。

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